「ピッキング法」とは、平成15年9月1日に施行された「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」のことを言います。
この法律は、特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の隠匿携帯を禁止したもので、違反者には罰則が科せられます。
特殊開錠用具:ピッキング用具、サムターン回し用具等指定侵入工具:政令で定められたサイズのドライバー、バール、ドリル等
また、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」に基づき、平成16年4月より指定建物錠※には防犯性能の表示が必要となりました。
※指定建物錠:住宅の玄関や建物の出入り口に使用される錠(建物錠)のうち、特に防犯性能の向上を図ることが必要とされたもの(シリンダー錠・シリンダー及びサムターン)をいいます。
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